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スモーク・ハラスメントとは何でしょうか。 裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 また、 職場における受動喫煙により健康被害を被った場合、 会社に対して損害賠償を求めたり、その防止策を講じるように要求することができるでしょうか。

2026年01月22
1 はじめにスモーク・ハラスメント (略称「スモハラ」)とは、非喫煙者が、職場などにおいて自己の意思に反して、喫煙者から喫煙することを強制されたり、 たばこの煙にさらされるなど、いわゆる「喫煙に関する嫌がらせ行為」のことを意味します。 作家の山本由美子氏によって平成5年に提唱された和製英語であり、その後徐々に普及するようになりました。2 喫煙に対する社会的意識の変化たばこは嗜好品としての歴史も古く、かつては喫煙について社会は比較的寛容でした。 ところが、 たばこの煙の害が健康に与える影響が明らかになるにつれ、 社会の意識も大きく変化し、スモハラの中でもとりわけ受動喫煙は、一般的に家庭や職場で大きな問題となっています。 特に最近では、職場における受動喫煙の問題が大きくクローズアップされるようになりました。3 法的規制このようなことから、 政府は平成8年2月、 労働省 (当時)の 「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」と題する通達(平成8年2月21日基発第75号)により、事務室や会議室に原則として禁煙の措置を講じ、受動喫煙を避けるよう求めたり、 平成15年5月1日には、健康増進法が施行され、その25条において、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙防止に必要な措置を講じる努力義務が定められました。また、厚生労働省は同月9日、「喫煙対策に関心をもって、適切な喫煙対策が労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成を進めるために重要であることを、機会のあるごとに全員に周知するとともに、対策の円満な推進のために率先して行動すること」 を求めるガイドラインを定めました。平成15年の健康増進法の制定と前後して、 各地で後述のような裁判紛争も生じるようになり、公的機関は勿論のこと、民間でも受動喫煙対策を進める会社が増えてきています。このような状況を踏まえ、 平成26年には労働安全衛生法が改正され、受動喫煙を「室内又はこれに準ずる環境において、 他人のたばこの煙を吸わされること」と定義づけるとともに、事業者に対し、 その防止のため「当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める」努力義務が定められ (労安68条の2)、 平成27年6月1日から施行されています。さらに平成30年7月には、 「望まない受動喫煙をなくす」ことを目的として健康増進法の一部を改正する法律 (平成30年法律第78号) が成立し、次のとおり令和2年4月1日の全面施行に向けた規制が段階的に進められることになりました。 すなわち、 令和元年7月1日から学校・病院・児童施設等、 行政機関においては原則敷地内禁煙が、 令和2年4月1日からは上記以外の施設等(一部例外施設を除く)について原則屋内禁煙がそれぞれ義務付けられることになり、違反者に対しては所要の罰則が科せられるなど、これまで努力義務だった同法の受動喫煙防止が法的義務に格上げされることになりました。 なお、 改正法に関する詳細については、厚生労働省のホームページを参照してください。4 裁判例地裁レベルではいくつか裁判例も出ていますが、以下に見るように、結論は事案により様々です。(1) 京都簡易保険事務センター (嫌煙権) 事件 (京都地判平成15年1月21日労判852号 38頁、 大阪高判平成15年9月24日労判872号88頁)この事件は、郵政事業庁 (当時)の職員で京都簡易保険事務センターに勤務していた原告が、 庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、 安全配慮義務違反ないし人格権である嫌煙侵害または不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとることを求めるとともに、 被告が安全配慮義務を怠ったことによる慰謝料として50万円の損害賠償を求めた事案です。この判決においては、原告側の主張する禁煙(受動喫煙拒否)請求権が法的に認められるか否かが最大のポイントとされました。 判決では、本件センターがとっていた 「空間的分煙」 措置としての喫煙室の設置以上に、 庁舎内の全面的禁煙措置をとらないことをもって安全配慮義務に違反するとはいえないとして、結論的には原告の請求をいずれも退けましたが、「禁煙請求について安全配慮義務を根拠に危険を排除するための措置をとることができると解する余地がある」 とし、 また、 「受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものと見ることもでき、······その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めることにとどまらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない」 と判示しています。(2) 江戸川区(受動喫煙損害賠償) 事件 (東京地判平成16年7月12日 判 878号5頁)この事件は、江戸川区の職員である原告が、 受動喫煙による急性障害が疑われるとの医師の診断書を上司に提出し、 執務室の外に喫煙室を設置して室内を禁煙とするよう求めたものの、 速やかに職場環境を改善しなかったとして、 安全配慮義務違反ないし不法行為を理由に、 被告区に対して医療費および慰謝料の一部として31万5650円の損害賠償を求めた事案です。この事件においては、 原告に対する被告区の安全配慮義務違反の成否と違反が認められた場合の原告の損害の範囲が主な争点となりました。判決では、職員の受動喫煙からの保護について区の負う安全配慮義務違反の有無については、受動喫煙の危険性の態様、程度、 被害結果と当局の分煙措置等の具体的状況により決すべきものとされ、 原告が受動喫煙による急性障害が疑われるとの医師による診断書を示し、何とかして欲しいと申し出たことにより、 被告としては、原告が執務室内において受動喫煙環境下に置かれる可能性があることを認識し得たとして、被告の安全配慮義務違反を認定するとともに、かかる安全配慮義務違反と相当因果関係にある損害として、 原告が医師の診断書を提出した時期以降の損害(5万円)のみを認めました。(3) 積水ハウス事件 (大阪地判平成27年2月23日労経速2248号3頁)この事件は、民間会社の従業員である原告が被告の会社に対し、 受動喫煙症等を罹患させ、関節痛や手首等の機能障害を生じさせたとして、安全配慮義務違反に基づく290万円の損害賠償 (通院慰謝料180万円と後遺障害慰謝料110万円) を求めた事案です。この判決では、被告が法改正等を踏まえ、工場内で受動喫煙状態になることがないように禁煙化するなど相応の受動喫煙防止策を講じてきていることを理由に、 原告が被告での勤務において受動喫煙状態を強いられていたとまでは評することはできず、被告が受動喫煙対策に関する安全配慮義務に違反したとまでは認められないと判断されました。5 まとめ以上の裁判例に見られるように、職場における受動喫煙により従業員が健康被害を被った場合、 職場に対して損害賠償を求めることができるか否かは、職場に従業員に対する安全配慮義務違反が認められるか否かにより異なりますが、裁判所としては、 江戸川区(受動喫煙損害賠償)事件の判決が示したように、 職場の安全配慮義務違反の有無は、受動喫煙の危険性の態様、 程度、 被害結果と職場の分煙措置等の具体的状況により決せられるという考え方に従って利益衡量しながら個別具体的に判断する傾向にあるものと思われます。 ただ、たとえ努力義務ではあっても労働安全衛生法が改正され、 たばこの煙が健康に与える影響に関する医学的知見が一定程度確立された今日的状況に加え、健康増進法の改正により受動喫煙防止が法的義務に格上げされたことを踏まえるならば、受動喫煙防止対策を一切講じずに事態を放置していたような場合には、職場の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いと言えるでしょうし、 京都簡易保険事務センター (嫌煙権) 事件の判決が示したように、場合によっては、 安全配慮義務ないし人格権を根拠に、 職場に対してその防止策を講じるように要求できる余地も十分あり得るのではないでしょうか。なお、 職場における受動喫煙の事例ではありませんが、 マンションにおける受動喫煙が問題となった事例があります。 マンション内の原告の居室の真下に居住する被告が、 ベランダで喫煙を継続していることにより、原告の居室ベランダおよび居室内に煙が流れ込み、 体調を悪化させ、精神的肉体的損害を受けたとして、被告に対し慰謝料150万円を請求した事案において、 裁判所は、 被告が、 原告に対して配慮することなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になると認定し、 慰謝料5万円の支払いを命じました (名古屋地判平成24年12月13日)。 不法行為を根拠とするものであり、いわゆる受忍限度論が問題となるケースですが、 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、 喫煙を継続し、 何らこれを防止する措置をとらなかったことを問題としたものです。
「スモーク・ハラスメントとは何でしょうか。 裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 また、 職場における受動喫煙により健康被害を被った場合、 会社に対して損害賠償を求めたり、その防止策を講じるように要求することができるでしょうか。」

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